更新認定時の調査書・主治医意見書の書き方について
      認定審査会からのお願い

          玖珂郡医師会 玖北地区認定審査会 会長 福田瑞穂
                 玖西地区認定審査会 会長 吉岡春紀
 

 介護保険制度がスタートし、認定審査も現在は一休みと言う状況ですが、玖北地区では、すでに更新認定も始まっています。しかし、この更新認定は初回の認定よりもっと問題が多いことは、認定審査に拘わっている関係者も十分に認識されていません。

 そこで玖珂郡医師会認定審査会委員会として、更新認定に当たって公平・公正な認定のために調査員や主治医の皆様に「調査書・意見書への記載の追加」をお願いしたいと考えますので、ご協力ください。

更新認定の問題点
 ○現在の一次判定ソフトは、最早一部手直しや一部修正は不能という欠陥ソフト
  であり、説明のできない逆転現象があちこちで出現している。
 ○更新時の一次判定でも個人内の逆転は避けられない。
  例えば病態が悪く、介護の手間がかかるようになっても更新時に認定介護度が
  軽くなったり、介護の手間が少なくなったのに認定介護度は重くでたりの、逆転
  現象があちこちで起こる。
 ○個人内逆転が起これば認定審査会としても判定に困るし、結果への不満不信が表面
  化する。前回の判定結果とその後の介護状況の変化を知らねば判定できない。
 ○元気な痴呆・問題行動例の判定は基準がないため、全国的にも不公平な判定が続く。
  当分審査会独自の対応を考えねばならない。
  玖珂郡医師会の審査会では別の一次判定補正基準を使った認定を行う予定です。
こんな問題点が表面化してどの合議体もこのままでは更新認定では大きな混乱を起こすと思います。

更新認定での審査会の資料は
 1.前回の判定の結果
 2.更新時の一次判定結果
 3.主治医意見書・調査員の特記事項
 だと言われています。

 初回認定の資料(2.3)以外には前回の判定(二次判定)結果しか知らされないことになっています。果たしてこれだけで更新認定ができるのか、これだけで良いのかが、先日の審査会の合同会議で話題となりました。

そこで我々の審査会での工夫として
 1.参考資料として、前回の一次判定結果と二次判定結果を揃える
 2.更新時審査会で前回の調査項目が必要となった例では、
  前回の調査結果(介護認定審査会資料・85項目のチェックと状態像)を提出出来るよう工夫する。
  特に個人内逆転を防ぐため、症例によっては調査項目もチェックする必要がある。
 3.更新時の調査書・主治医意見書に、前回の調査・診察時と比べ介護の状況の変化を記載する。
 4.自治体の調査員の場合、出来るだけ前回の調査員が調査を行うよう工夫する

このような工夫を考えていますが、全ての例にこのような資料を用意することは事務局でも困難だと思います。従って現実的には1.の資料だけだと思います。

そこで更新時の認定をできるだけ公平に、スムースに行うために、調査員の調査書や主治医意見書の特記事項に、更新時は前回の調査時と比べて介護の状況は変わったのか・変化ないのかを記載して貰うことにしました。

             ---お願い---

 調査員の調査書や主治医意見書の特記事項に、前回の調査・診察時と比べて更新時は介護の状況は「変わったのか・変化ない」のかを簡単に記載してください。

○調査員の方へ
  調査書への記載については、認定調査票(特記事項)の各調査項目の特記事項の欄に
  変化があった場合に「どう変化したか」を調査項目別に記載いただくか、最後の欄に「全体とし
  て介護の状況がどう変化したか」いずれかの記載をお願いいたします。
  前回の調査を行っておられ無い場合や不明な点は家族や介護者からの聞き取り調査で構いません。

○主治医の方 
  主治医意見書では「5.の特記すべき事項の欄」に、更新の意見書を提出する際に、
  介護の状況の変化を記載して下さい。主体は介護の状況の変化ですが、病状が変化
  して介護の状態に影響する場合などは病状の変化も記載してください。

いずれも簡単な記載で結構です。
ご協力を重ねてお願いします。

                         平成12年7月12日


要介護認定結果の通知について

 「主治医への要介護認定結果及び居宅サービス計画(ケアプラン)の情報提供等について」と言う日医からの通達を医師会員には先日お知らせしました。

 今まで、主治医意見書を書いても、主治医には認定結果を自治体から知らせてくれませんでしたが、今回厚生省通達で、主治医に要介護認定結果および居宅サービス計画(ケアプラン)の内容を知らせてくれることになりました。
 新規及び更新時の「主治医意見書作成」において意見書の「5.その他特記すべき事項」欄等に「認定結果・ケアプランの情報を希望する」旨を記載していただけば、申請者本人の意思が認定申請書で確認されている場合、主治医に対して認定結果が市町村から、またケアプランの内容が居宅介護支援事業者から知らされることになります。
 ただしケアプランに関しては、医学的介護サービスが必要なケアプランに限られます。

 是非特記事項欄に希望を記載して下さい。


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