パ−トタイマ−・アルバイト規程

第1章 総 則

第1条 (目 的)
1.この規程は        (以下会社という)のパ−トタイマ−
及びアルバイトの服務規律、労働条件を定めたものである。
2.この規程に定めてないことは、労働基準法、その他の法令による。

第2条 (パ−トタイマ−及びアルバイトの定義)
パ−トタイマ−及びアルバイトとは、臨時に雇用される者、原則として
    1日の労働時間が8時間未満の者、または特定の日に勤務する者をいう。

第2章 採 用

第3条 (採 用)
1.パ−トタイマ−及びアルバイトは採用の際、次の書類を提出しなけれ
     ばならない。
1)履歴書
2)その他、会社が指示したもの
2.会社はパ−トタイマ−及びアルバイトと雇用契約書を作成する

第3章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇

第4条 (就業時間及び休憩時間)
1.パ−トタイマ−及びアルバイトの所定労働時間は、個別に雇用契約書
において定める。
2.休憩については雇用契約で定める。

第5条 (休 日)
1.休日は個別に雇用契約で定める。
2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替え
ることがある。

第6条 (時間外、休日及び深夜勤務)
1.業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤
務させることがある。但し、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内
とする。
2.満18才未満の者には時間外労働、休日労働及び深夜労働はさせない。
3.満18才以上の女子(管理監督職の者及び命令で定める専門職の者は
     除く)の時間外労働、休日労働及び深夜労働については次のとおりとす
     る。
1)時間外労働は、4週間について36時間以下の範囲内、1年について
150時間以下の範囲内で、労働省令で定める時間以上はさせないも
のとする。
2)休日労働は、4週につき、労働省令で定める範囲内とする。
3)深夜労働は行なわせないものとする。

第7条 (年次有給休暇)
年次有給休暇については、労働基準法の定めるところとする。

第8条 (特別休暇)
1.特別休暇は一般社員の就業規則に準ずる。
2.前項の特別休暇中の賃金は支給しない。但し、欠勤扱いはしない。

 

第4章 服 務 心 得

第9条 (服務心得)
パ−トタイマ−及びアルバイトは、次の事を守らなければならない。
1.欠勤するときは、予め、所属長に申し出て所定の手続をとらねばなら
ない。
2.会社の名誉、又は信用を傷つけないこと。
3.会社の機密事項を漏らさないこと。
4.その他、一般社員の就業規則服務心得に準ずる。

 

第5章 解 雇 及 び 退 職

第10条 (解 雇)
パ−トタイマ−及びアルバイトが, 次の各号の一に該当するときは解
    雇する。
1.精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えら
れないと認められたとき。
2.出勤常ならず改善の見込みのないとき。
3.業務上の指示命令に従わないとき。
4.会社の許可を得ないで、他の会社に雇用され、あるいは、自己営業を
行い、会社が不都合と認めたとき。
5.会社の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。
6.その他各号に準ずる理由があったとき。

第11条 (解雇予告、予告手当)
1.会社は前条による場合、30日前に予告するか、または30日分の平
均賃金を支払って解雇することが出来る。
2.予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短
縮する。

第12条 (退 職)
パ−トタイマ−及びアルバイトが次の各号の一つに該当するときは、退
    職とする。
1.死亡したとき。
2.契約期間が満了したとき。
3.退職申し出が承認されたとき。
4.第11条の規定により解雇されたとき。

第13条 (退職手続)
パ−トタイマ−及びアルバイトが自己の都合により退職しようとすると
    きは、少くとも30日前までに文書で退職の申し出をしなければならない。

第14条 (配置転換)
会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更すること
がある。

第6章 賃 金

第15条 (賃金構成)
賃金の構成は次の通りとする。
  基 本 給 賃 金
    諸 手 当

第16条 (基本給)
基本給は原則として時間給とし、各人の能力及び経験等を勘案して個別
にパ−トタイマ−雇用契約書において定める。
計算単位は、場合によっては日給制を採ることもある。

第17条 (諸手当)
諸手当はその都度各人に提示する。

第18条 (賃金の締切日及び支払日)
賃金は前月  日から当月  日までの期間(以下『賃金締切期間』と
いう)について計算し、 日(その日が休日のときはその前日)に支払う。

第19条 (賃金の控除)
1.賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められ
た金額を控除する。
2.遅刻、早退及び私用外出等により不就労については、その時間に対応
する基本給を支給しない。

第20条 (通勤手当)
パ−トタイマ−及びアルバイトが通勤するために、交通機関を利用した
    場合には通勤手当として、実費を支給する。

第21条 (基準外賃金)
パ−トタイマ−及びアルバイトが、実働時間が8時間を超えて就業した
    場合には時間外勤務手当、法定休日に就業した場合には休日出勤手当、深
    夜に就業した場合には深夜手当、のそれぞれ労働基準法の定めによる時間
    外割増賃金を支給する。

第7章 安 全 及 び 衛 生

第22条 (安全衛生)
パ−トタイマ−及びアルバイトは就業にあたり、安全及び衛生に関する
    諸規則及び作業心得を守るとともに、安全管理者及び衛生管理者の指示に
    従わなければならない。

第8章 災 害 補 償

第23条 (災害補償)
パ−トタイマ−及びアルバイトが業務上負傷し、疾病にかかった場合は、
    労働基準法によるほか、労働者補償保険法の定める所により補償する。

第9章 社 会 保 険 の 加 入

第24条 (社会保険の加入)
会社は、パ−トタイマ−及びアルバイトについて、労働保険、社会保険
   など、常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとる。

付 則

この規程は 平成  年  月  日より実施する。


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