「なきあとのしおり」
玖珂郡医師会
玖珂郡医師会会員の死亡に際し、必要な手続き・忘れてならない事項を「なきあとのしおり」としてお届けします。
ご葬儀について、会員がお手伝いすることがあれば医師会事務局にご相談ください。また手続き書類などご不明なことは医師会事務局や関係省庁にお尋ねください。
[必要不可欠な手続き]
1.死亡当日
◎医師会長または医師会事務局へ報告してください。
(その他必要なら同窓会・同門会・所属協会などへ報告)
◎死亡診断書の受領 死亡医療機関より
◎死亡届提出 役場へ
◎火葬許可証受領 ------->
◎火葬場への申し込み -------> 葬儀会社へ依託
◎僧侶(神官・牧師)への連絡----->
2.出来るだけすみやかに
◎念書払い出し停止
医師会費・国保組合費などの念書の払い出しの停止を銀行に電話
連絡し手続きを依頼してください
◎生命保険会社へ通告
[保険診療等に関する手続き]
1.出来るだけすみやかに 該当するものの届け出をしてください。
県保健課に届けるもの
◎保険医死亡届
保険医登録票(社保・国保)
開設者死亡届(保健所に提出した届けの写し) を添付
◎保険医療機関廃止届
療養取り扱い機関指定通知書添付
福祉事務所に届けるもの
◎生活保護法指定医療機関廃止届
保健所に届けるもの
◎結核予防法指定医療機関廃止届
◎被爆者一般疾病医療機関辞退届
医師会に届けるもの
◎優生保護法指定医廃止届
2.死亡した日から10日以内
医師会に届けるもの
◎医師国保葬祭費支給申請書
資格喪失届・死亡診断書・医師国保保険証を添付
保健所に届けるもの
◎診療所廃止届 医籍登録抹消届に換えられる
◎開設者死亡届
◎エックス線装置等廃止届
労働基準監督署に届けるもの
◎労災保険指定辞退届
3.死亡した日から15日以内
◎麻薬施用者業務廃止届 保健所へ届ける
麻薬施用者免許証・所有麻薬届・麻薬関係帳簿を添付
同廃止届以後50日以内ならば、麻薬営業者、麻薬診療施設の
開設者などに自由に譲り渡すことが出来る(譲渡完了届)が、50日
を経過して所持したり、譲渡した場合には麻薬取締法に違反する。
廃棄する場合は、廃棄許可申請書を保健所に提出します。
4.死亡した日から30日以内
◎医籍登録抹消申請書 保健所へ届ける
医師免許証・死亡診断書を添付
出来れば同じ省庁の届け出は一緒に行った方が良いでしょう
医師免許証が保健所に戻る事によってすべて終了します