医療事故防止・安全対策委員会設置規定が山口県病院協会から示されました。
このマニュアルを参考に各病院にあった管理マニュアルを作って下さい。
なお、医師向けの医療事故防止・医事紛争対策のマニュアルはすでにこのページにも掲載
していますので、
今回は看護部門の対策マニュアル・報告書と下記の対策委員会設置規定の見本を掲載します。
( )病院 医療事故防止対策委員会設置規程
【目 的】
第1条 この規程は、(
)病院 における医療事故の発生を防止し、医療
事故対策の万全を期することを目的とする。
【医療事故防止対策委員会】
第2条 前条の目的を達成するため、医療事故防止対策委員会(以下「委員会」と
いう。)を設置する。
【業 務】
第3条 委員会は、次の業務を担当する。
(1)院内において発生した医療事故または発生する危険があった医療事故に
ついての情報の収集
(2)医療事故の防止に役立つ資料の収集
(3)医療事故の防止のための具体的村策の検討および堆進
(4)医療事故の防止のための研修および教育
(5)その他、医療事故の防止に関する事項
【組 織】
第4条 委員会は、院長並びに看護部・薬剤部・中央放射線部・臨床検査部・
栄養部・リハビリ部・医事課の代表者(リスクマネージャーと称する)を
もって組織する。
2 委員会は、院長が委員長(ジェネラルリスクマネージャー)となりその
業務を総活する。
【委員会】
第5条 委員会は、原則として毎月1回開催する。但し、委員長が医療事故対策に
関し、必要があると認めたとき、又は委員から会議の目的たる事項を示して
請求があったときは、臨時に委員会を開催することができる。
2 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
3 委員会は、会議を開いたときは会議録を作成しなければならない。会議録
には委員長が署名捺印をする。
4 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に村し、会議への出席、意見また
は資料の提出を求めることができる。
【アクシデント】
第6条 委員会は、院内で医療事故が発生した場合には、その大小を問わず、事実
関係の把握のため、関係者に村しアクシデント報告(様式1)または資料の
提出を求める。
2 委員会は、前項の報告、資料に基づき、事故原因を分析して将来の医療事故
の防止策をまとめ、それを職員に徹底しなければならない。
【インシデント トラブル】
第7条 委員会は、インシデント・トラブル報告の書式を定め、職員に対しインシ
デント・トラブルの報告を行うよう求める。
2 委員会は、インシデント・トラブル報告(様式2)を検討し、教訓および
事故防止策を職員に徹底させなければならない。
3 委員会は、職員が自己に関するインシデントトラブルを報告したことの
みをもって不利益な処遇をあたえてはならない。
【研修・教育】
第8条 委員会は、医療事故防止のため、適宜次の研修会を開催する。
(1)全職員を対象とするもの
(2)各職場からの出席者を対象とするもの
(3)特定の職場の職員を対象とするもの
2 委員会は、各職場での会議を通じて、医療事故防止策が全職員に徹底する
よう努める。
3 委員会は、新たに採用された職員や新たな職場に異動した職員に村し、医
療事故の防止のため必要な事項を教育する。
【医療事故防止マニュアル】
第9条 委員会は、医療事故防止マニュアルを作成し随時改訂するよう努め、その
内容が職員に徹底するよう努める。
【情報の取扱い】
第10条 委員会の委員および会議に出席した者は、その職務に関して知りえた事項
を委員会の承諾なくして第三者に公開してはならない。
【庶務】
第11条 委員会の庶務は、医事課において行う。
【その他】
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都
度委員会において定める。
付 則 この規程は、平成12年 月 日から実施する。