解雇の禁止(第19条など)


以下に該当する解雇は、法偉上禁止されています。

1 業務上の傷病による療養のための休業期問及びその後30日間の解雇(労働基準法第19)

2 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19)

3 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3)

4 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104)

5 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働基準法第7)

6 女子であること、あるいは女子が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8)

7        育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10)

8        介護休業の申出をしたこと、又は、介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16)


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TEL:0836-21-5437