解雇の手続(第20条、第21条など)


1 やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、

(1)       少なくとも30日前に解雇の予告

(2)       予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払

をしなければなりません。(労働基準法第20)

予告は後の紛争を避けるため文書で行うと良いでしょう。

なお、予告期問が30日未満の場合は、不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。

2 ただし、

1) 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

2) 労働者の責めに帰すべき事由

に基づいて即時に解雇する場合は、事前にその事由について所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定申請書(様式3)を提出して認定を受ける必要があります。このような場合にはあらかじめ所轄の労働基準監督署にご相談ください。

なお、このような場合でも上記1の手続きをとる場合は、解雇予告除外認定申請手続きは必要ありません。

3 次の解雇の場合は、前記1の手続きをとる必要がありません。

1) 日々雇入れられる者。ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるようになった場合は前記1の手続きをとってください。

2) 2箇月以内の期聞を定めて使用される者。ただし、所定の期問を超えて引き続き使用されるようになった場合は前記1の手続きをとってください。

3) 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は前記1の手続きをとってください。

4) 試用期問中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されるようになった場合は前記1の手続きをとってください。

 

【解雇予告通知書参考例】

 

【本人交付用】 

                          平成 年 月 日    

 □□□□ 殿

            ○ ○株式会杜

代表取締役社長     ㊞     

 

解雇予告通知書

 

 貴殿を平成 年 月 日をもって解雇することを通知いたします。

本解雇予告通知書を受領いたしました。

平成 年 月 日

受領者職氏名        ㊞ 

 

※同一文面で「会社控」を作成し「本人交付用通知書」と複写で使用してください。

 

4 どのような場合に解雇するかなどについては、労働条件の重要な事項です。このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。

また、就業規則は労働者に周知しなければなりません(労働基準法第89条・第106)

5 労働者が離職した場合には、事業主は公共職業安定所に離職証明書を提出しなければなりません(雇用保険法施行規則第7)

6 30人以上の離職者が生ずる場合には、公共職業安定所長に大量雇用変動の届出をしなければなりません(雇用対策法第21)

 

【解雇予告除外認定申請書様式】

 


宇部市医師会
宇部市中村3丁目12番54号
TEL:0836-21-5437