特例事業場労働時間短縮奨励金
質疑応答例


問1 特例奨励金制度は、何年間実施するのか。

 特例措置は平成13年4月1日から週44時間とされ 驍アとから、特例奨励金制度は、特例措置対象事業場の週44時間労働制への円滑な移行を促進することを目的として、平成11年度及び平成12年度の2か年の実施を予定して創設されたものである。

問2 特例奨励金の支給申請期限はいつまでか。

 「省力化投資の措置」及び「コンサルタント活用措置」の支給申請期限は、平成13年3月31日、また、「雇入措置」の支給申請期限は、平成13年9月30日である。

問3 支給対象事業主は「労災保険の適用事業の事業主であること」となっているが、特例奨励金の支給申請直前に労災保険の加入手続きをしたものでもよいか。

 特例奨励金の支給申請時に労災保険の加入手続きがなされていれば、労災保険の加入の時期が支給申請直前であっても差し支えない。

問4 支給申請日現在の労働者数は、労働者名簿の写し又は賃金台帳の写しで確認することができるが、措置時の労働者数の確認は必要ないか。

 支給申請日現在の労働者数を確認することで足りる。

問5 本社の常時雇用する労働者が30人、営業所の常時雇用する労働者が7人の小売業を営む会社が、営業所で省力化投資を行い、週所定労働時間を46時間から44時間へと短縮した場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 特例奨励金の支給申請は個々の事業場を単位として行うものであることから、特例措置対象事業場に当たる当該営業所は支給申請できる。

問6 労働者のいない商業・サービス業等の事業場が常用労働者を雇入れ、週所定労働時間を44時間と定めた場合、雇入措置を行ったことを理由として、特例奨励金を支給申請できるか。

 労働者のいない商業・サービス業等の事業場は、雇入措置前において、週46時間労働制の適用される特例措置対象事業場に該当しないことから、支給申請できない。

問7 常用労働者が9人の特例措置対象事業場が、常用労働者1人を雇入れることによって週所定労働時間を40時間とした場合、特例奨励金を申請できるか。

 雇入れにより常用労働者が10人になった場合には、特例措置対象事業場でなくなることから、支給申請できない。

問8 雇入措置による特例奨励金の支給申請で、支給申請日前6か月間の平均の常用労働者数が、ある月に10人と記入されていた(支給申請日には9人となっている)場合、支給申請書を受け付けてよいか。

 雇入措置時及び支給申請日現在において特例措置対象事業場であることから受付してよい。

問9 週所定労働時間が46時間の特例措置対象事業場が、省力化投資を行い1時間ずつ2回労働時間を短縮して週44時間以下にした場合、特例奨励金を2回支給申請できるか。

 週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下としたことが特例奨励金の支給要件となっていることから、短縮した週所定労働時間が1時間に満たない場合及び週所定労働時間を1時間以上短縮しても44時間を超える場合には、支給対象とならない。

 よって、2回目の労働時間の短縮についてのみ支給申請できる。

問10 週所定労働時間が44時間55分である特例措置対象事業場が省力化投資を行い週所定労働時間を44時間にした場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 週所定労働時間を44時間にしているが、短縮した時間が1時間に満たないので、支給申請できない。

問11 週所定労働時間が44時間55分である特例措置対象事業場が省力化投資を行い週所定労働時間を43時間55分にした場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とする支給要件を満たしていることから、支給申請できる。

問12 週所定労働時間が20時間のパートタイム労働者7人と週所定労働時間が46時間の正社員2人の特例措置対象事業場で省力化投資を行い、正社員2人の週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 正社員2人の週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とすることによって、当該事業場のすべての労働者の週所定労働時間が44時間以下となるので、支給申請できる。

問13 平成11年1月に週所定労働時間を44時間とした特例措置対象事業場が、平成11年5月に省力化投資を行った場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 特例奨励金制度は、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に省力化投資の措置、雇入措置及びコンサルタント活用措置を行い、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とした場合に支給されるものであることから、支給申請できない。

問14 週所定労働時間の短縮の時期については平成13年3月31日までのみとされているが、省力化投資の措置等の完了前に週所定労働時間の短縮を実施した場合、特例奨励金を支給申請できるか。

 省力化投資の措置等の完了後に週所定労働時間の短縮を実施するのが一般的であるものと思われるが、例えば省力化に係る機械設備を発注している等省力化投資の措置等の完了を前提として、前倒しで週所定労働時間を短縮した場合にも支給申請できるものとする。

 なお、週所定労働時間の短縮と省力化投資の措置等は関連したものであることから、その関連性が認められる合理的な期間内に週所定労働時間の短縮と省力化投資の措置等が行われることが必要である。

 具体的な事例の取扱いについて疑義が生じた場合には、事前に、全基連本部と協議されたい。

問15 就業規則の変更前の週所定労働時間が47時間である支給申請は、受け付けることができるか。

 当該支給申請に係る事業場は、就業規則等の変更前においては違法であったが、既に支給申請日現在において法違反が是正され、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とする支給要件を満たすことから、受け付けるものとする。

問16 特例事業場も1週平均44時間以内で「1か月単位の変形労働時間制」を採用することができるが、これには4週間単位及び2週間単位の変形労働時間制も含まれるか。

 含まれる。

問17 省力化投資の措置等を行い、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」及び「1年単位の変形労働時間制」を採用して週所定労働時間を40時間とした特例措置対象事業場は、特例奨励金を支給申請できるか。

 省力化投資の措置等を行い、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とする支給要件を満たすので、支給申請できる。

問18 就業規則等の変更前の週所定労働時間を確認する「確認書」の署名は、支給申請日に在籍している労働者によるもののみでよいか。

 「確認書」の署名は、支給申請日の在籍労働者によるもので足りるものであり、既に退職している者の署名は必要としない。

問19 「確認書」とは、どのような様式のものか。

 「確認書」は任意様式とする。

 なお、別添の「労働時間等に関する定め」及び「確認書」を参考とされたい。

問20 「省力化投資の措置」又は「雇入措置」と「コンサルタント活用措置」の併給は、どのような場合に認められるのか。

 「省力化投資の措置」又は「雇入措置」と「コンサルタント活用措置」の併給は、週所定労働時間を1時間以上短縮して44時間以下とするために各々の措置が行われた場合に行われるものである。

 なお、支給申請は措置の完了した日から起算して各々60日以内に行うこととされていることに十分留意し、支給申請期限切れで不支給となる事案が生じないように指導されたい。


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