就業規則(サンプル)


解説

 労働基準法第89条によれば「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならない」と定められています。

 今回当医師会ではそのモデルを作成しましたが、本稿第8章で述べましたように、あくまで参考としていただくものであり、新たに作成又は改定される場合は、各医療機関の実態に即応したものとされるようお願いいたします。

 また、パートタイム労働者を雇用する場合で、通常の労働者と違う取扱いをする項目については、ただし書きで取扱いを示すか、パートタイム労働者専用の就業規則を作成して下さい。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、 ○○医院(以下「医院」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定めたものである。(他法との関連)

第2条 この規則に定めのない事項は、労働基準法、その他の法令の定めるところによる。この定め及びこれに付随する諸規定以外の事項については、院長が定めるところによる。

第2章 人事

(採用)


第3条 医院は、就職を希望する者の中から診査選考のうえ適当と認めた者を採用する。そのためには次の書類を提出するものとする。

  1. 応募時に提出するもの
    • 履歴書(自筆)
    • 健康診断書(当院の診断でもよい)
    • 学業成績証明書
    • 免許その他資格証明書 
  2. 採用決定後に提出するもの
    • 住民票記戴事項の証明書
    • 身元保証書(保証人は原則として市内在住者)
    • その他医院が必要とする書類
      〔説明〕 戸籍抄本又は住民登録票は、事業主が提出を強制できないことになっていますので「住民票記載事項の証明書」を市町村から証明してもらってくることが適当です。

(試用期間)

第4条 新たに採用された職員には3か月の試用期間をおく。

2 この期間中に職員として不適当と認めた場合は採用を取り消す。

3 試用期間は勤務年数に通算する。

(休職)

第5条 職員が次の各号の一に該当するときは休職とする。

  1. 業務外の傷病によって欠勤1か月を超える場合・期間は6か月を限度とする。ただし、結核の場合は1年とする。
  2. 自己の都合による欠勤が1か月を エえる場合期間は2か月を限度とする。
  3. その他特殊の事情があって院長が認めた場合必要な期間。

2 前項の1による休職者については、傷病が治癒し又は医師の診断の結果就業が可能となった場合は復職を命ずるものとする。

3 休職期間が満了しても復職できない場合は、自然退職とする。

4 休職中は職員としての身分は保有するが、職務には従事しない。

5 休職期間中の賃金は支給しない。

(退職)

第6条 職員が各号の一に該当する場合は退職とする。

  1. 退職を願い出承認されたとき。
  2. 定年に達したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 雇用期間に定めがあってその期間が満了したとき。
  5. 休職期間が満了して復職できなかったとき。

(退職手続)

第7条 職員が退職しようとする場合は、その事由を付し、少なくとも1か月前までに退職願を提出しなければならない。

(定年)

第8条 定年は60才とする。
2 ただし、院長がとくに認める者並びに嘱託については、定年後も雇用することがある。

(解雇)

第9条 職員が次の各号の一に該当するときは、30日前に予告するか又は30日分の平均賃金を支給して解雇する。

  1. 勤務成績が良くない場合
  2. 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合。
  3. 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合。
  4. やむを得ない事由等により、当院の事業に変更が生じたとき。
  5. その他前各号に準ずる事由がある場合。

2 前項の予告日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。

3 第4条に規定する試用期間中のもので、14日以上継続勤務していない場合は、解雇予告手当を支給しない。

(解雇制限)

第10条 前条の規定にかかわらず、職員が次の各号の一に該当する期間は解雇しない。

  1. 業務上の傷病による療養のために休養する期間及びその後30日間。ただし、療養開始後3年以上を経過しても負傷又は疾病が治癒しない場合は、労働基準法に定める打切補償を行い、又は傷病保障年金を受けた時期に解雇することができる。
  2. 産前産後休暇により女性職員が休業する期間及びその後30日間。

第3章 服務規律

(服務の基本原則)

第11条 職員は、医療の公共的使命を天職として自覚し、法令及び職場の諸規定を遵守するとともに、業務上の指揮命令に従い、職場の秩序を保 ソ、誠意を持って職務に精励しなければならない。

(服務心得)

第12条 職員は、職務の遂行上次の事柄を心がけなければならない。

  1. 常に心身の健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。
  2. 患者に対しては親切丁寧を旨とし、常に相手側の立場を理解してその言動には細心の注意を払い、患者の安心と信頼を得るよう努めること。
  3. 勤務中の服装は清楚を旨とし、各々の職種にふさわしいものを着用すること。とくに、手指その他の衛生状態に留意すること。
  4. 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。また、火災及び盗難の予防に留意し、とくに消防、救命器具の備え付け場所、その使用方法は知得しておかなければならない。
  5. 医療器具・薬品の所在を明確に把握し、使用に誤りのないように細心の注意を払うこと。
  6. 施設を愛護し、物品を大切にし、光熱、水道等の節約に努めること。
  7. 相互に業務上の連絡を密にし、互いに協力し或いは援助を惜しまず診療の円滑を図ること。
  8. 職場の内外を問わず、職員としての品位を保ち名誉信用を高めるよう心がけること。

(禁止行為)

第13条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当院の名誉を傷つけ、又は利益を害すること。
  2. 正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤すること。
  3. 職務上の権限を超えて専断にわたる行いをすること。
  4. 業務を妨害し、若しくは風紀秩序を乱すこと。
  5. 業務上の失策を隠し、又は虚偽の報告をすること。
  6. 職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。
  7. 相手方の望まない性的言動により、他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行いをすること。
  8. 許可なく職務に関して直接、間接に供応贈与を受けること。
  9. 許可なく他に勤務し、又は自己の業務を営むこと。
  10. 許可なく当院の施設及び施設内で集会、掲示、文書配布等を行うこと。
  11. 許可なく勤務時間中に職場を離れ、若しくは業務に関係ない集会に参加すること。
  12. 当院の物品を私用に供し、又は持ち出すこと。
  13. その他不正不義の行為をして、職員としての体面を汚すこと。

第4章 勤務

(勤務時間及び休憩時間)

第14条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き原則として1日○時間1週○○時間とする。

〔説明〕 週労働時間については、第4章の2を参照し、各々の労働時間に対応する始業終業時刻を定める必要があります。また、週休2日制等休日との関連で所定労働時間が決まることに留意して下さい。

2 始業及び終業時刻並びに休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合により法令の範囲内でこの時刻を変更することがある。

始業  8時30分  終業  17時30分(ただし木曜日は13時まで)
休憩  13時から14時まで

3 正規の勤務時間以外に労働を命ぜられた職員には、給与規定第9条による時間外手当を支給する。

(変形勤務)

第14条の2 職員の勤務時間は、休憩を除き原則として、1か月を平均して1週40時間とする。病院(診療所)はこの範囲で、特定の週に40時間、特定の日に8時間を超えて勤務(以下「変形勤務」という。)を命ずることができる。

2 変形勤務における勤務は原則として次のとおりとするが、各月の勤務割については、前月25日までに勤務割表を作成し提示する。

日勤

時  分〜

時  分

休憩

分、

実働 時間  分

準夜勤

時  分〜

時  分

休憩

分、

実働 時間  分

深夜勤

時  分〜

時  分

休憩

分、

実働 時間  分

3 変形勤務の起算日は、毎月1日とする。

(当直)

第15条 満18歳以上の職員に対し、宿直又は日勤を命ずることがある。

宿直 17時30分から8時30分まで
半宿直 21時30分から8時30分まで(夜学生の場合等)
日直 8時30分から17時30分まで
半日直 13時00分から17時30分まで(午後休診時の当直)

(休日)

第16条 職員の休日は○○○をのぞき、次のとおりとする。

  1. 日曜日
  2. 隔週土曜日
  3. 国民の祝日
  4. 年末年始(12月○○日〜1月○○日)
  5. 盆(8月○○日〜8月○○日)

2 ○○○については、年間○○○日の休日を与える。ただし、いかなる場合も4週6日を下回らないものとする。(この場合、原則として前日25日までに勤務表を作成して提示する。)

3 4週の起算日は○○○○年4月の第一月曜日とする。

4 業務の都合その他やむを得ない事由によって必要がある場合には、あらかじめ予告して前項及び前前項の休日を他の日に振り替えることがある。

(時間外及び休日労働)

第17条 業務の都合によりやむを得ない場合は、従業員代表と労働基準法第36条に基づく協定をし Aこれを労働基準監督署に届け出たうえ、第14条及び第16条の規定にかかわらず法令の定める範囲内において臨時に時間外又は休日労働をさせることがある。ただし、妊産婦が請求した場合には、その範囲内で勤務をさせない。

(非常災害時の特例)

第18条 災害、急病人の発生、その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、その必要の限度において職員の就業時間を変更し、又は時間外若しくは休日労働を命ずることがある。

(年次有給休暇)

第19条 各年度ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年6ヶ月
以上
付与年数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 ただし、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年6ヶ月以上
付与
日数
平成11年4月から
平成12年3月まで
10日 11日 12日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
平成11年4月から
平成12年3月まで
10日 11日 12日 14日 16日 17日 18日 19日 20日 20日

2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数

1年間の所定
労働日数
勤務年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年6ヶ月
以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

 ただし、平成11年4月から平成13年3月までの間は、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

(1)平成11年4月から平成12年3月まで

週所定労働日数

1年間の所定
労働日数
勤務年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年6ヶ月以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 11日 12日 13日 15日 13日 14日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日 10日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 6日 7日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日 3日

(2)平成12年4月から平成13年3月まで

週所定労働日数

1年間の所定
労働日数
勤務年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 12日 13日 14日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 7日 9日 9日 10日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 6日 7日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日

3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。

4 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

5 第1項及び第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の疾病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰り越される。

(特別休暇)

第20条 次の各号の一に該当する場合は、職員の願出により特別休暇を受けることができる。

  1. 本人が結婚する場合   5日
  2. 妻が出産する場合     1日
  3. 女性職員の出産の場合  産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後8週間
  4. 喪に服する場合
    ・配偶者の死亡       7日
    ・父母及び子の死亡    5日
    ・祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹の死亡   3日
    ・配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹の死亡 1日
    ・伯叔父母の死亡      1日
    ・父母、配偶者、子の回忌 1日
  5. 職員の父母、配偶者及び子の祭日の場合   1日
  6. その他の院長が認めた場合  必要と認めた期間

2 前項の休暇を原則として無給とする
〔説明〕 ここに記したものは例ですから、各医療機関で定めて下さい。

(育児休業及び育児短時間勤務)

第21条 育児休業及び育児短時間勤務に関する規程は、別に定める育児休業規則による。

(介護休業及び介護短時間勤務)

第22条 介護休業及び介護短時間勤務に関する規程は、別に定める介護休業規則による。

(遅刻、早退及び外出)

第23条 職員及び遅刻又は早退しようとする場合は、あらかじめ院長に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかった場合は、速やかに連絡して院長の承認を受けなければならない。

2 私用外出はあらかじめ所属長の許可を受け、休憩時間中に行わなければならない。

第24条 監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないことがある。

(欠勤)

第25条 職員が病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめその事由及び期間を院長に届け出て、その許可を受けることができない場合は事後可及的すみやかに届け出なければならない。

2 病気欠勤が7日に及ぶとき又は当院が必要と認めたときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第5章 給与

第26条 職員の給与は、別に定める給与規定により支給する。

第6章 賞罰

第27条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その都度審査のうえこれを表彰する。

  1. 品行方正、技能優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる場合。
  2. 災害を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労があった場合。
  3. 10年以上無事故で継続勤務した場合。
  4. その他前各号に準ずる程度に善行又は功労があり、表彰に値すると認められた場合。

2 前項の表彰は、表彰状のほか賞金又は賞品を授与してこれを行う。

(懲戒)

第28条 職員が次の各号の一に該当するときは懲戒を行う。

  1. 経歴を偽る等不正行手段により採用されたとき。
  2. この規則並びに当院の定める諸規程に違反したとき。
  3. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  4. 指揮監督の立場にある者が、その不行届によって災害又は事故を引き起こした場合。
  5. 当院の職員としてふさわしくない非行があった場合。

2 懲戒の種類はその情状により次の区分によって行う。

  1. 訓  告  口頭で訓戒し反省を求める。
  2. 戒  告  始末書をとり将来を諌める。
  3. 減  給  始末書をとり減給する。減給の額は1回について平均貸金の半日以内とし、1か月分の総額は月給の10分の1以下とする。
  4. 出勤停止  始末書をとり出勤を停止する。その期間は1日以上6日以内とし、いかなる給与も支給しない。
  5. 懲戒解雇  即日解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を得たときは、第9条第2項の予告手当は支給しない。

第7章 雑則

(災害予防)

第29条 職員は、当院の建物又はその付近に火災その他非常の事態が発生したとき若しくは発生するおそれがあるとき、又はそれらの連絡を受けたときは、真ちに上長の指揮を受け、必要な処置をとらなければならない。この場合において、事態が切迫しているため上長の指揮を受けるいとまがないときは、上長の指揮をまたず臨機の処置をとらなければならない。

(安全、衛生、医学教育)

第30条 当院又は医師会が業務に関し必要な安全、衛生、医学その他の教育訓練を行う場合、職員は進んでこれを受けなければならない。

(健康診断)

第31条 当院は、採用の際及び毎年1回(ただし、深夜勤務に就く者については年2回)定期に全職員に対して健康診断を行う。また、必要の場合は、臨時に職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。
 職員は正当な理由なくこれを拒んではならない。

2 健康診断の結果とくに必要のある場合は、就業を一定期間禁止し、又は職務の担任を変更する等の措置をとることがある。

(母胎健康管理)

第32条 妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性は、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受診するための時間並びに医師等の指導事項を遵守するための勤務時間の短縮その他の必要な措置を請求することができる。

2 前項により、妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性が請求することができる各措置の内容、請求の手続などについては、別に定める母性健康管理規則による。

(損害賠償)

第33条 職員が故意又は重大な過失によって当院に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させる。ただし、これによって第26条の懲戒を免れるものではない。

付    則

  1. この規則は、  年  月  日から実施する。
  2. この規則には給与規定が附属する。
  3. この規則を改廃する場合には、職員の過半数を代表する者の意見を聞いて行う。

・・・・・・・・・・ ○ ・・・・・・・・・・

就業規則(変更)届

          労働基準監督署長殿

年  月  日

今般、別添のとおり当院の就業規則を作成(変更)いたしましたから、従業員代表の意見書を添付のうえお届けします。

事業所の所在地
事業所の名称
使用者職氏名

意見書

年  月  日

殿

従業員代表

年月日付けをもって意見を求められた就業規則案について、下記のとおり意見を提出します。


宇部市医師会
宇部市中村3丁目12番54号
TEL:0836-21-5437