母性健康管理規則(サンプル)


(目的)

第1条 この規定は、就業規則第32条に基づき、妊娠中及び出産後1年以内の女性職員の母性健康管理に関する措置及びその手続き等について定めることにより、女性職員の母性を尊重するとともに、働く環境の整備に資することを目的とする。

(通院に関する措置)

第2条 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員から申し出があった場合は、原則として希望する日時に必要な時間を勤務時間内の通院時間として与える。

2 医院は業務の都合により、勤務時間内の通院時間の変更を行うことがある。この場合、変更後の日時は、原則として本人が希望する日時とする。

3 第2条第1項の「必要な時間」とは、健康診査の受診時間、保健指導を受けている時間、医療機関等における待ち時間及び医療機関等への往復時間を合わせたものとする。

(通院時間中の待遇)

第3条 前条の通院時間については

無    給
有    給   とする。
○○%有給

(回数等)

第4条 正常な経過の妊娠において、女性職員が勤務時間内通院として申し出ることができる回数は、次のとおりとする。

1 妊娠23週まで 4週間に1回
2 妊娠24週から35週まで 2週間に1回
3 妊娠36週以降分娩まで 1週間に1回

2 第4条第1項の「1回」とは、健康診査と保健指導を合わせたものとする。医療機関等の指示により別の日に実施される場合にもあわせて1回とする。

3 妊娠しているかどうかを診断する初回の通院は含まれないものとする。

4 産後(出産後1年以内)において、医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示を踏まえて通院時間を付与するものとする。

(申し出の手続)

第5条 勤務時間内の通院時間を申請する際には、通院の月日、必要な時間、医療機関等の名称及び所在地、妊娠週数などを記入して、勤務時間内の通院時間申出書により○○に申し出て承認を得なければならない。

2 医院は妊娠週数又は出産予定日を確認する必要がある場合には、診断書、出産予定日証明書等の提出を求めることがある。

(申出の時期)

第6条 勤務時間内の通院の申出は、原則として事前に行わなければならない。

(申出の変更・撒回)

第7条 勤務時間内の通院時間申出書に記載された通院予定日時は、再度申出ることにより変更することができる。

2 勤務時間内の通院時間の申出は、通院予定日の

当日
○○日前

までに申し出ることにより撤回をすることができる。

(時差出勤、休憩等に関する措置)

第8条 妊娠中の女性職員が健康診査等において医師等から指導を受けた場合、医院は本人の申し出により、当該指導事項の内容に基づき、勤務時間の変更、休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置を次のとおり行う。ただし、時間、回数について医師等による具体的な指導がある場合は、この限りではない。

  1. 時差出勤
     勤務時間の始め又は終わりにおいて、原則として1日を通じ2時間以内で必要とされる時間の時差出退勤を認める。
  2. 休憩の措置
     本人と所属長とで個々に相談調整の上で必要な措置を行う。なお、休憩時間の延長は原則として○時間以内で必要とされる時間とし、また休憩回数の増加については原則として○回までで、それぞれ○○分以内とする。
  3. 上記に準じる措置
     医師等による具体的な指導事項がない場合でも、本人の申し出があった場合には、(1)及び(2)の措 若しくはそれに準じた措置を行うものとする。

(妊娠中又は出産後の症状等に関する事項)

第9条 妊娠中及び出産後の経過に異常又はその恐れがある場合で、医師等からその症状等について指導を受けた旨、妊娠中又は出産後の女性職員から申し出があった場合には、医師等の指導事項に基づき、当該女性職員がその指導事項を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を行う。

(申し出の手続)

第10条 第8条及び第9条の措置については、所定の事項を記入した書面(医療機関等が作成した「母健連絡カード」)によりあらかじめ○○に申し出ることとする。

2 医院は、医師等の指導事項の内容等を確認する必要がある場合には、担当の医師等と連絡をとり、その意見を聞く場合がある。

(勤務時間の短縮等の措置中の待遇)

第11条 第9条の措置の内、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取り扱いは、

無   給
有   給   とする。
○○%有給


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