介護休業、介護のための深夜業の制限
および育児短縮時間勤務に関する規定例


(目的)

第1条 本規則は、○○医院就業規則△△条に基づき、従業員の介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する取扱いについて定めるものである。

(介護休業の対象者)

第2条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。

2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある 氓フ者をいう。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 配偶者の父母
  4. 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
  5. 上記以外の家族で医院の認めた者

3 1にかかわらず、次の従業員は介護休業をすることができない。

  1. 日雇従業員及び期間契約従業員
  2. 医院と従業員組合との間で締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の従業員
    1. 雇い入れ後1年未満の従業員
    2. 申出の日の翌日から3か月以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(介護休業の申出の手続き等)

第3条 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書を医院に提出することにより申し出るものとする。これより遅れた場合にあっては、医院は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1回とする。

3 医院は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 介護休業申出書が提出されたときは、医院は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)

第4条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届を医院に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。

2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について医院がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。

3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)

第5条 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、連続する3か月の範囲(介護休業開始予定日から、その日から起算して3か月を経過する日までをいう。以下同じ。)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、第12条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3か月を経過する日までを原則とする。

2 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに医院に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3か月の範囲を超えないことを原則とする。

3 従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに医院に申し出るものとし、医院がこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。

4 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

  1. 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、医院と本人が話合いの上決定した日とする。)
  2. 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

5 4-1の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に医院にその旨を通知しなければならない。

(給与等の取扱い)

第6条 介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。

2 賞与については、その算定対象期間に介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。

3 定期昇給は、介護休業の期間中は行わないものとするが、復職後の給与は、介護休業前の給与を下回らないものとする。

4 退職金の算定に当たっては、介護休業期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。

(社会保険料の取扱い)

第7条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に医院が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は医院が指定する日までに支払 、ものとする。

(教育訓練)

第8条 医院は、1か月以上の介護休業をする従業員で、介護休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。

2 医院は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が介護休業している間、同プログラムを行う。

3 同プログラムの実施に要する費用は医院が負担する。

(復職後の取扱い)

第9条 介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。

2 1にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、介護休業をした日は、出勤したものとみなす。

(介護のための深夜業の制限)

第11条 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。

2 1にかかわらず、次の従業員は深夜業の制限を請求することができない。

  1. 日雇従業員
  2. 雇い入れ後1年未満の従業員
  3. 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
    1. 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
    2. 心身の状況が請求に係る家族の介護をすることができる者であること
    3. 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
  4. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  5. 所定労働時間の全部が深夜にある従業員

3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、深夜業制限請求書を医院に提出しなければならない。

4 医院は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 制限開始予定日の前日までに、請求 ノ係る家族の死亡等により深夜業制限請求書を提出した者、(以下「請求者」という。)が家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、医院にその旨を通知しなければならない。

6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。

  1. 家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合当該事由が発生した日
  2. 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

7 6-1の事由が生じた場合には、従業員は原則として当該事由が生じた日に医院にその旨を通知しなければならない。

8 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。

9 深夜業の制限を受ける従業員に対して、医院は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

(介護短時間勤務)

第12条 家族を介護する従業員は、医院に申し出て、3か月の範囲内を原則として、就業規則第○条の所定労働時間について以下のように変更することができる。所定労働時間を午前9時15分から午後4時まで(うち休憩時間は、○○時から○○時○○分までの45分とする。)の6時間とする制度ただし、既に第5条に規定する介護休業をした場合は、介護休業開始予定日の翌日から起算して3か月を経過する日までの期間を原則とする。

2 1にかかわらず、次の従業員は介護短時間勤務をすることができない。

  1. 日雇従業員
  2. 介護休業協定により介護短時間勤務の対象から除外することとされた雇い入れ後1年未満の従業員

3 適用のための手続き等については、第3条から第5条までの規定を準用する。

4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき基本給を時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。

5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。

6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

(法令との関係)

第13条 介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関して、この規定に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

付    則

本規則は、平成○○年○○月○○日から適用する。


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