1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)


1.  1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位(40時間以内)で1日10時間を限度に毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
2.  1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、

(1)労使協定により、1週間単位の労働時間が40時間以下となるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。
(2)労使協定を所定の様式により所轄労働基準監督署に届け出ること。

が必要です。詳細は労働基準監督署にお尋ねください。

 なお、18歳未満の者には1週間単位の非定型的労働時間制を適用することができません(第60条)。

 妊産婦が請求した場合は、所定労働時間内であっても1日8時間、1週40時間を超える時間の全部又は一部について労働させることができません。

 また、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるように配慮しなければなりません(施行規則第12条6)。


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