休憩時間(第34条)


 休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。従って、商店や銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する必要がある労働者につい トは、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間になります。時間をずらして休憩をとらせてください。

 1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上、所定労働時間の途中に休憩を一せいに与える必要があります(運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については一せいに与える必要はありません)。

 ただし、当該事業場の実態からみて、休憩を一せいに与えることが因難な場合には、過半数労働組合、それが無い場合は労働者の過半数代表者との書面による労使協定があれば一せいに与えなくても良くなります。協定には、一せい休憩を与えない労働者の範囲、当該労働者に対する休憩の与え方を定める必要があります。この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。

 なお、平成11年3月31日までに労働基準監督署長の一せい休憩適用除外許可を受けている場合にはこの労使協定は必要ありません。

 また、労働者に交替で休憩を与える場合については、それぞれの労働者の休憩時間がはっきりとわかるように就業規則に定めておく必要があります。


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