休日(第35条)


1.  休日とは、労働契約において労働義務が無い日のことで、労働契約で労働義務がある日について使用者が労働の義務を免除する「休暇」と異なります。

 休日は、毎週少なくとも1日与えなければなりません。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。

 なお、ここでいう1日とは、暦日の午前零時から午後12時までをいい、単に継続24時間であればよいというものではありません。

2.  8時間3交替連続作業のような場合、休日暦日制の解釈をとることは、連続24時間以上の休息が2暦日にまたがる際は1週2暦日の休日を与えなければならないことになり、週休制をとった立法の趣旨に合致しないことになります。そこで、番方編成による交替制における「休日」については、つぎの要件を全て満たす場合に限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとされています。

(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

3.  また、旅館業については、労働者の勤務が事実上客の入館時刻から退館時刻までの2暦日にまたがる時間帯を基準として編成され、休日もこのような事実上の2暦日にまたがる勤務を免除するという形で与えられることがあるのもやむを得ないと認められることから、フロント係、調理係、仲番及び客室係に限って、原則として正午から翌日の正午までの24時間を含む継続30時間(当分の間27時間)の休息(勤務と次の勤務の間の時間帯をいい、完全に勤務から開放されているもの)が確保されている場合には、当面の取り扱いとして休日として認めています。

 なお、この取り扱いをする場合は年間の法定休日のうち少なくとも2分の1以上は暦日によって与えるとともに、年間に法定休日を含めて60日以上の休日を確保してください。間単位の非定型的変形労働時間制とは、労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位(40時間以内)で1日10時間を限度に毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。


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