管理監督者等(第41条第2号)


1.  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者には、労働基準法第4章、第6章、第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。例えば、1週40時間、1日8時間の法定労働時間の規定や1週1日の休日付与の規定も適用がないため、時間外労働、休日労働に対して法第37条で定める割増賃金を支払う義務はありません。この制度は、対象者が事業経営の管理的立場にある者又はこれと一体をなす者であり、労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要性から認められています。

 なお、労働基準法では労働時間と深夜業は区別していることから深夜労働割増賃金は適用されますし、年次有給休暇も適用されます。

2.  監督又は管理の地位にある者(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断します。したがって、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではなく、出退勤の自由がなかったり役職手当が従来の時間外手当よりも少ない、または部下がいない役付者は本条の管理監督者ではありませんので留意してください。
3.  機密の事務を取り扱う者とは秘書、その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない者のことです。

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