監視継続労働(第41条第3号)


1.  監視又は断続的労働に従事する者(労働者に宿日直をさせる場合を含む。)で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、管理監督者等の場合と同じく労働基準法第4章、第6章、第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません、この制度は、対象者の労働密度が通常の労働者と比較して低く、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても労働者保護に欠けるところがないめ適用を除外したものです。ただし、監視断続的労働の実態は労働密度の高低を含めて多様であり、本条の適用によって、例えば、1週1日の休日がないとか1日16時間労働になるなど労働条件に大きな影響を及ぼすため、適用除外の要件として所轄労働基準監督署長の許可を定めています。
2.  監視に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者のことです。
3.  断続的労働に従事する者とは、休憩時間が少ないが手待時間が多い者のことです。
4.  この制度は、所轄労働基準監督署長の許可がないと適用がありませんので、無許可だと、例え許可に該当するような監視業務に従事させても労働時間や休憩、休日の規定は適用されます。

 また、許可がされた場合も、ある程度の労働時間の限度や休日の付与は許可条件となっていますので、許可条件どおりの労働時間、休憩、休日を付与してください。

 なお、許可は通常の労働に比べて労働密度が低いことを理由にされていますので、通常の労働密度と変わらない労働に従事させた場合は本条の適用を受けず、労働時間や休憩、休日の規定が適用されますので御留意ください。


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