年次有給休暇(第39条)


(年次有給休暇の日数)
1.  雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者には10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。さらに、勤続年数に応じて、下記の日数の年次有給休暇を与えなくてはなりません。

 また、平成11年4月の改正で労働移動の増加に対応して勤続年数の長短により年次有給休暇の付与日数に大きな差が生じないようにし、あわせて特に中小企業における労働者の定着状況等をも考慮して、年次有給休暇の付与日数が増加しましたが、そのために使用者に急激に負担が増えることを避けるため、平成12年度にも経過措置を設けています。

継続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年
6ヶ月
9年6ヶ月
以上
給与
日数
平成12年度 10日 11日 12日 14日 16日 17日 18日 19日 20日 20日
平成13年度 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 20日 20日 20日

(注1)平成5年9月30日以前に雇い入れられた労働者についての勤続年数の区分は、従来どおり1年、2年……です。
(注2)平成5年10月1日から平成6年3月31日までに雇い入れられた労働者については勤続年数の起算日が平成6年4月1日になります。

2.  パートタイム労働者等(週の所定労働時間が30時間未満の者)に対する年次有給休暇の比例付与日数は、次の表のとおりです。

 なお、平成5年9月30日以前に雇い入れられた労働者についての雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分は、従来どおり1年、2年……です。また、平成5年10月1日から平成&年3月31日までに雇い入れられた労働者については継続勤務期間の起算日が平成6年4月1日になります。

平成12年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)

週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇い入れの日から起算した継続勤務期間

6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月 7年6ヶ月 8年6ヶ月
以上
4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 12日 13日 14日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 7日 9日 9日 10日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 6日 7日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日

平成13年度以降(平成13年4月1日から)

週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇い入れの日から起算した継続勤務期間

6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
3.  第72条の特例の適用をうける認定職業訓練中の未成年者に対する付与日数は次の表のようになります。
継続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月以上
付与年数 12日 13日 14日 16日 18日 20日
(年次有給休暇の与え方)
1.  【時季変更権】年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業(業務ではありません。)の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更してこれを与えることができます。
2. 【計画的付与】労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。

 なお、計画的付与の企画時期は、年度ごとに年次有給休暇を付与する場合は、3月が適期ではないでしょうか。

【年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例】

(事業場全体の休業による一斉付与の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定

 ○○産業株式会社と○○産業労働組合は、組合員に対する年次有給休暇の計画的付与に関し、次のとおり協定する。

1. 組合員が有する本年度の年次有給休暇のうち、3日については、次の日に与えるものとする。8月12日、8月16日、8月17日
2. 従業員が有する本年度の年次有給休暇の日数から、5日を差し引いた残りの日数が3日に満たない組合員に対しては、その不足日数の限度で第1項に掲げる日に特別有給休暇を与える。

平成  年  月  日
○○産業株式会社  代表取締役 ○○○○
○○産業労働組合  執行委員長 ○○○○

3.  【斉一的取扱い】年次有給休暇は法律どおりに付与すると年次有給休暇の基準日が複数となることから、全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えたり(「斉一的取扱い」という。)、初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与したり(「分割付与」という。)することがありますが、次の要件を満たせば差し支えありません。
1. 年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。
2. 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること(例:斉一的取扱いとして、4月1日に入社した者は入社時に10日、1年後である翌年の4月1日に11日付与する場合。)
(不利益取扱いの禁止)
 年次有給休暇を取得した労働者に対して賞与、皆勤手当等賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(第136条)。
(年次有給休暇期間中の賃金)
 年次有給休暇を取得した期間においては、就業規則等の定めによりその日数に応じ、通常の賃金又は平均賃金を支払わなければなりません。

 ただし、労働者代表と書面での協定により、健康保険法第3条に定める、標準報酬日額に相当する金額を支払う旨定めた場合はこれによることとなります。

【就業規則記載例】

第○○条 各年次ごどに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。ただし、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの間に入社した従業員については、勤続年数の起算日は平成6年4月1日とする。
勤務日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成12年度 10 11 12 14 16 17 18 19 20 20
平成13年度
以降
10 11 12 14 16 18 20 20 20 20
前項の規定にかかわらず、平成5年9月30日以前に入社した従業員については、前項の表の勤続年数にそれぞれ0.5年を加えて勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
前2項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者については、各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した者次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。ただし、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの間に入社した従業員については、勤続年数の起算日は平成6年4月1日とする。

平成12年度

週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇い入れの日から起算した継続勤務期間

6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
7年
6ヶ月
8年6ヶ月
以上
4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 12日 13日 14日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 7日 9日 9日 10日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 6日 7日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3日 3日

平成13年度以降

週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数

雇い入れの日から起算した継続勤務期間

6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月
4日 169日から
216日まで
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から
168日まで
5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日から
120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から
72日まで
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
 前項の規定にかかわらず、平成5年9月30日以前に入社した週所定労働時間が30時間未満であって週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の従業員については、前項の表の勤続年数にそれぞれ0.5年を加えて勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
 第1項から第4項までの出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、労働基準法に基づく産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による療養のための休業期間は、出勤したものとして取り扱う。
 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越すものとする。

宇部市医師会
宇部市中村3丁目12番54号
TEL:0836-21-5437