妊産婦の労働時間制限(第66条)


 母性保護の見地から妊婦(妊娠中の女性)、又は産婦(産後1年を経過しない女性)が請求したときは、その請求の範囲内
1.  1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制が適用されていても、1日8時間、1週40時間を超える時間の全部または一部について労働させることはできません。
2.  災害等による臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(法第33条第1項、3項)、時間外・休日労働協定がある場合の時間外・休日労働の全部または一部について労働させることができません。
3.  深夜業(午後10時〜午前5時)の全部または一部について労働させることができません。

宇部市医師会
宇部市中村3丁目12番54号
TEL:0836-21-5437