法定労働時間


 使用者は、労働者に休憩時間を除き1日について8時間、1週について40時間を超えて労働させることができません。ただし、常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業(病院、社会福祉施設等)、商業(卸売り、小売り、理美容等)、映画製作を除く映画、演劇業(映画館等)、接客娯楽業(旅館、飲食店等)の事業場(特例措置対象事業場といいます。)については、公衆の不便を避けるためや、手待ち時間が長いなどの特殊の事情があるため特例が認められており、現在法定労働時間は1日について8時間、1週について46時間となっています。

 しかし、この法定労働時間は平成13年4月1日から改正され、1日について8時間、1週について44時間となります。

特例措置対象事業場の法定労働時間

現行

1日につき8時間まで、
かつ
1週につき46時間まで

平成13年4月1から

1日につき8時間まで、
かつ
1週につき44時間まで

ことばの定義

労働時間とは、 拘束時間から休憩時間を除いた時間を言います。
1日とは、 原則として0時から24時までの1日を言います。
1週とは、 原則として日曜日から土曜日までの1週を言います。継続勤務が2暦日にわたる場合は、たとえ暦日を異にしていても一勤務とされ、始業時刻の属する日の勤務とされます。

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