労働条件の明示(第15条)
労働者を採用する場合には、下欄の賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。また、明示された労働条件が真実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。さらに、就業のため住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
≪明示しなければならない事項≫
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≪注意≫
■ 1〜5までの事項についてはすべての場合に必ず明示する必要があります。 また、明示の方法は「昇給に関する事項」を除き書面の交付です。この書面については、5頁に「一般労働者;常用、有期雇用型」、7頁に「建設労働者;常用、有期雇用型」、9頁に「短時間労働者・派遣労働者;常用、有期雇用型」のモデル様式を掲載しましたので参考にしてください。、また、モデル様式は、他に「一般労働者;日雇型」「建設労働者;日雇方」「林業労働者;常用、有期型」「林業労働者;日雇型」がありますので詳細については労働基準監督署にお尋ねください。
■ 6〜13までの事項については、慣行となっている場合も含めて定めがある場合には明示する必要があります。
宇部市医師会
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